契約不適合責任とは?中古マンションの期間・免責特約をやさしく解説
「買った後に雨漏りが見つかったら、どうなるの?」——中古マンション購入で、誰もが一度は抱く不安ですよね。答えは「契約不適合責任」という仕組みにあります。ただし、売主が個人か業者かで、守られる期間が大きく違います。この記事では、できる請求の種類、期間の違い、要注意の免責特約、契約前に見るべき書類までやさしく解説します。
結論:買った後の不具合は「契約不適合責任」で売主に請求できる場合がある
先に結論です。引き渡し後に雨漏りなどが見つかった場合、売主に責任を問える場合があります。その根拠が契約不適合責任です。
契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)とは、引き渡された物件が契約内容と違っていた場合に、売主が負う責任のことです。たとえば次のような不具合が対象になり得ます。
- 雨漏り
- シロアリの被害
- 給排水管(きゅうはいすいかん。水を送る管と流す管)の故障
ポイントは「契約内容と違っていた」という部分です。単に古い、単に傷があるだけでは対象になりません。契約のときに知らされていなかった不具合が問題になるのです。だからこそ、後で説明する「契約前の書類確認」がとても重要になります。
ただし「いつまでも、何でも請求できる」わけではありません。期間や特約(とくやく。契約に付け加える特別なルール)によって、内容が大きく変わります。ここが本記事のポイントです。
買主ができる4つの請求
契約不適合があった場合、買主は次の請求ができる場合があります。
| 請求の種類 | ざっくり言うと |
|---|---|
| 修補請求(しゅうほせいきゅう) | 「直してください」と求める |
| 代金減額請求 | 「その分、代金を安くしてください」と求める |
| 損害賠償請求 | 「損害分のお金を払ってください」と求める |
| 契約解除 | 「契約をなかったことにしてください」と求める |
基本の流れは「まず直してもらう」で、それが難しい場合に他の請求を検討するイメージです。どれができるかはケースによるため、実際は不動産会社や専門家に相談しながら進めます。名前は難しいですが、「直す・安くする・賠償する・やめる」の4つ、と覚えれば十分です。
期間は売主しだいで大違い。個人売主と業者売主を比較
ここがいちばん重要です。責任を問える期間は、売主が「個人」か「不動産業者」かで大きく変わります。
| 売主 | 責任の期間 | 備考 |
|---|---|---|
| 個人(一般の人) | 「引渡しから3ヶ月程度」に限定する特約が一般的 | 全部免責(責任なし)の特約もある |
| 不動産業者 | 2年以上の責任が義務付けられる | 法律で買主が守られている |
中古マンションは、個人が売主のケースが多くあります。その場合、責任期間を「引渡しから3ヶ月程度」に限定する特約が一般的です。つまり、入居して3ヶ月を過ぎてから雨漏りに気づいても、請求できない可能性が高いのです。
一方、売主が不動産業者(リノベ済み物件などに多い)なら、2年以上の責任が義務付けられています。買主を守るために法律で決められているルールです。売主がどちらなのかは、物件情報の「取引態様(とりひきたいよう。不動産会社の立場を示す表記)」などで分かります。購入の早い段階で確認しましょう。
「3ヶ月なんて短すぎる」と感じるかもしれません。ただ、個人の売主は不動産のプロではありません。何年も責任を負い続けるのは酷、という考え方から生まれた慣行です。買主としては、この短さを前提に契約前の確認を厚くするしかありません。
個人売主は「3ヶ月程度」の特約が一般的、業者売主は「2年以上」が義務。同じ中古でも、守られる期間がまったく違います。
「全部免責」の特約に注意
さらに注意したいのが、全部免責の特約です。免責(めんせき)とは、売主が責任を負わないという取り決めのことです。
個人売主の契約では、契約不適合責任を全部免責とする特約が付くこともあります。この場合、引き渡し後に不具合が見つかっても、原則として売主に請求できません。
免責だから買ってはいけない、とまでは言えません。相続した物件などで、売主が状態をよく知らないケースもあるからです。ただし「何かあっても自己負担になる」前提で、価格や建物の状態を慎重に判断する必要があります。不安が大きいなら、ホームインスペクション(住宅診断。専門家による建物チェック)で事前に調べる方法もあります。詳しくはホームインスペクションの解説記事をどうぞ。
契約書に「契約不適合責任を負わない」という特約がないか、署名の前に必ず確認してください。重要事項説明で不明な点は、その場で質問しましょう。
契約前に必ず確認する2つの書類
トラブルを防ぐ最大のコツは、契約前の書類確認です。次の2つは必ず目を通してください。
- 付帯設備表(ふたいせつびひょう):給湯器やエアコンなど、部屋に付いてくる設備の一覧と状態を売主が申告する書類
- 物件状況報告書(ぶっけんじょうきょうほうこくしょ):雨漏りや故障の履歴など、物件の状態を売主が申告する書類
この2つの書類の内容が「契約内容」の土台になります。ここに書かれていない不具合が後で見つかれば、契約不適合として請求できる可能性が出てきます。逆に「雨漏りあり」と書かれた物件を承知で買えば、原則その点は請求できません。
読み方のコツは「過去の履歴」に注目することです。「過去に雨漏りがあったが修理済み」といった記載は、要チェックです。どこを、いつ、どう直したのかを売主に確認しましょう。設備についても「故障・不具合あり」の欄に印がないか、一つずつ見ていきます。
だからこそ、あいまいな記載は契約前に質問してつぶしておくことが大切です。内見の段階から気になる点をメモしておくと役立ちます。内見のチェックポイントもあわせてご覧ください。
不具合を見つけたら、期間内に売主へ通知する
入居後に不具合を見つけたときの動き方も知っておきましょう。大事なのはスピードです。
不具合を見つけたら、決められた期間内に売主へ通知する必要があります。「落ち着いてから連絡しよう」と放置していると、請求できる権利を失うおそれがあります。とくに個人売主で3ヶ月程度の特約が付いている場合、時間の余裕はほとんどありません。
まずは仲介してくれた不動産会社に連絡しましょう。あわせて、写真や動画で状況を記録しておきます。いつ、どこで、どんな不具合を見つけたか。記録が具体的なほど、その後の話し合いがスムーズになります。
購入全体のどの段階で何をするかは、購入の流れの記事で整理しています。契約前後は確認事項が多いので、やることリストで管理するのがおすすめです。
「マントド」は中古マンション購入の流れを80ステップのToDoリストにした無料ツールです。チェックしながら進めるだけで、やり忘れ・手戻りを防げます。
無料でToDoリストを使ってみる →よくある質問
Q. 契約不適合責任の期間はどれくらいですか?
A. 個人が売主の中古では「引渡しから3ヶ月程度」に限定する特約が一般的です。売主が不動産業者の場合は、2年以上の責任が義務付けられています。契約書の特約欄で必ず確認してください。
Q. 「契約不適合責任は免責」と言われました。買っても大丈夫?
A. 全部免責の特約自体は存在します。ただし引き渡し後の不具合は原則自己負担になります。付帯設備表・物件状況報告書をよく確認し、必要ならホームインスペクションで建物の状態を調べてから判断しましょう。
Q. 入居後に雨漏りを見つけました。まず何をすべきですか?
A. 決められた期間内に売主へ通知することが必要です。すぐに仲介の不動産会社へ連絡し、写真で状況を記録してください。期間を過ぎると請求できなくなるおそれがあります。
