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【2026年版】中古マンションの住宅ローン控除|条件・いくら戻るか早見表

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「中古マンションでも住宅ローン控除は使えるの?」「結局いくら戻るの?」と気になりますよね。結論、中古でも使えます。年末のローン残高の0.7%が、原則10年間、税金から戻ってくる制度です。この記事では、いくら戻るかの早見表、条件のチェックリスト、初年度の確定申告まで、不動産初心者の方向けにやさしく解説します。

結論:中古マンションの住宅ローン控除はいくら戻る?【早見表】

住宅ローン控除(じゅうたくローンこうじょ。ローンを組んで家を買った人の税金を安くしてくれる制度)は、中古マンションでも使えます。

戻る金額は「年末のローン残高×0.7%」です。これが原則10年間続きます。所得税から引き、引ききれない分は住民税からも一部引かれます。

まずは結論の早見表をご覧ください。

中古マンションの種類借入限度額控除率期間最大控除額
一般の中古(その他の住宅)2,000万円0.7%10年140万円
省エネ基準適合住宅・認定住宅など3,000万円0.7%10年210万円

最大控除額の計算式はシンプルです。一般の中古なら「2,000万円×0.7%×10年=最大140万円」。省エネ基準適合住宅などなら「3,000万円×0.7%×10年=最大210万円」です。

ポイント

借入限度額(かりいれげんどがく。控除の計算に使えるローン残高の上限)を超えて借りても、超えた分は控除の対象になりません。例えば一般の中古で3,000万円借りても、計算に使えるのは2,000万円までです。

「中古は10年」です。「13年」は新築の話なので注意

ネットで調べると「住宅ローン控除は13年」という情報も出てきます。ここが一番混同しやすいポイントです。

結論、中古(既存住宅)の控除期間は10年間です。「13年」は新築住宅などの場合です。

住宅の種類控除期間
中古(既存住宅)10年間
新築住宅13年間
買取再販(一定要件を満たすもの)13年間(新築扱い)

1つだけ例外があります。「買取再販」(かいとりさいはん。不動産業者が中古を買い取り、リノベーションして再販売する物件)です。

一定の要件を満たす買取再販物件は新築扱いになります。控除期間が13年になり、借入限度額も大きくなる場合があります。

気になる物件が買取再販かどうかは、売主が業者か個人かとあわせて、不動産会社に確認しましょう。

控除を受けるための条件チェックリスト

中古マンションで住宅ローン控除を受ける主な条件は、次の5つです。1つずつ見ていきましょう。

条件1:登記床面積50㎡以上

床面積は「登記床面積」で判定されます。これは内法面積(うちのりめんせき。壁の内側だけを測った面積)のことです。

物件の図面に書かれた面積は、壁芯面積(へきしんめんせき。壁の厚みの中心線で測った面積)が一般的です。内法面積は壁芯面積より小さくなります。

注意

図面で「50㎡ちょうど」くらいの物件は要注意です。登記上の内法面積では50㎡を下回り、控除が受けられないことがあります。登記簿の面積を必ず確認しましょう。

条件2:合計所得2,000万円以下

控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下である必要があります。多くの会社員の方は該当しますが、念のため覚えておきましょう。

条件3:1982年1月1日以降に建築された住宅

1982年1月1日以降に建築された住宅は、新耐震基準(しんたいしんきじゅん。1981年に強化された地震への強さのルール)を満たすとみなされます。

1981年以前に建築された物件でも、あきらめる必要はありません。耐震基準適合証明書(たいしんきじゅんてきごうしょうめいしょ。耐震性を専門家が証明する書類)などがあれば、控除の対象になります。

条件4:引渡しから6ヶ月以内に入居

買ったまま住まずに放置すると、控除は受けられません。引渡しから6ヶ月以内に入居する必要があります。

条件5:返済期間10年以上のローン

ローンの返済期間が10年以上であることも条件です。繰り上げ返済で残りの期間が10年を切ると、控除が終わってしまう点にも注意しましょう。

省エネ基準適合住宅なら限度額が3,000万円にアップ

同じ中古でも、省エネ基準適合住宅や認定住宅などに当てはまると、借入限度額が2,000万円から3,000万円に上がります。

最大控除額でいうと、140万円から210万円へ。差は70万円です。決して小さくない金額ですよね。

省エネ基準に適合しているかは、自分では判断できません。証明する書類があるかどうかを、不動産会社に確認しましょう。

ポイント

候補の物件が複数あるなら、「控除の限度額がどちらになるか」も比較材料にしましょう。物件価格が同じでも、戻ってくる税金に差が出ることがあります。

年収別の考え方:「払った税金」が控除の上限

ここで大事な注意点があります。住宅ローン控除は「払った税金を返してもらう」制度だということです。

つまり、自分が払う所得税(と住民税の一部)より多くは戻りません。計算上の控除額が満額もらえるとは限らないのです。

例えば、年末のローン残高が2,000万円なら、計算上の控除額は14万円です。しかしその年に払う所得税と住民税(の控除対象分)が合計10万円なら、戻るのは10万円までです。

年収が低めの方や、ローン残高が少ない方は、この上限に当たりやすくなります。「最大140万円」はあくまで理論上の最大値と考えましょう。

控除で戻るお金がある一方、購入時には印紙税や不動産取得税などの税金もかかります。全体像は中古マンション購入でかかる税金5つで確認してください。

初年度は確定申告が必要。手順をざっくり解説

会社員の方も、控除の初年度だけは確定申告(かくていしんこく。1年分の税金を自分で計算して税務署に報告する手続き)が必要です。

流れはざっくり次のとおりです。

  1. 入居した翌年の2月16日〜3月15日に申告する(還付申告だけなら1月から可能)
  2. 必要書類(ローンの年末残高証明書、売買契約書のコピー、登記事項証明書など)をそろえる
  3. 税務署の窓口またはネットで申告する

2年目以降は勤務先の年末調整だけで済みます。手間がかかるのは最初の1回だけです。

書類集めは意外と時間がかかります。物件購入時の書類は捨てずに保管しておきましょう。

必要書類、そろっていますか?

事前審査から確定申告まで、必要書類と入手先・かかる時間をチェックリスト化した無料ツールがあります。

必要書類リストを見てみる →

なお、住宅ローン控除は購入の最終盤で効いてくる話です。購入全体のステップは中古マンション購入の流れを、控除以外にかかるお金は購入の諸費用をご覧ください。

よくある質問

Q. 築40年を超える古いマンションでも控除は受けられますか?

A. 1982年1月1日以降に建築された住宅なら対象です。1981年以前の建築でも、耐震基準適合証明書などがあれば受けられます。築年数そのものより「1982年以降か」「証明書があるか」で判断しましょう。

Q. 中古なのに控除期間が13年になるケースはありますか?

A. あります。不動産業者がリノベーションして再販売する「買取再販」で、一定の要件を満たす物件は新築扱いです。控除期間が13年になり、借入限度額も大きくなる場合があります。該当するかは不動産会社に確認してください。

Q. 2年目以降も毎年確定申告が必要ですか?

A. いいえ。会社員の方なら、確定申告が必要なのは初年度だけです。2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けられます。

※税制は改正されることがあります。本記事は2026年7月時点の一般的な情報です。最新の内容は国税庁サイトや税務署・税理士にご確認ください。